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      ◇◆◇新着情報◇◆◇
行政書士の業務とは(2)各種法人設立
こんな時は行政書士にご相談ください

会社設立・各種法人設立

 ①株式会社を作りたいとき
  定款作成の支援や公証役場での定款認証手続きを行います。
  (登記申請手続きは除く)
  なお電子定款作成の代理業務も認められております。

 
 ②NPO法人や組合などの法人を設立したいとき
  NPO法人、社会福祉法人、組合等の設立手続きのお手伝いをいたします。
  また法人設立後も様々なサポートをいたします。

 ➡定款作成、法人設立について詳しくは(→こちら)をご覧ください。
 定款作成、法人設立のご依頼をされる方は(→こちら)より行政書士をお探しください。




※行政書士は、他の法律により制限されているものに関しては、業務を行うことができません、法人設立業務におきましては登記申請手続きは業として行うことができません。
※業務によっては別途資格が必要なもの、行政書士によって専門とする分野などがあるためご依頼が受けられない場合がございます。詳しくはご依頼された行政書士にお問い合わせください。
※リンク先は日本行政書士連合会HPへ移動します
2021.08.28 17:05



令和3年度「第1回研修会」「懇親会」開催しました。
【終了】
令和3年8月26日(木)
ZOOMソフトを使用したオンライン形式にて

令和3年度「第1回研修会」
令和3年度「懇親会」 を開催いたしました

講師の先生に感謝申し上げますと共に
参加された会員の皆様、お疲れさまでした。

なお、入室URL、資料は非表示にいたしました。
ご了承ください。

詳細は後日、支部報にて改めて報告させていただきます。

【研修担当】
2021.08.26 11:33



令和3年度「第1回研修会」「懇親会」を開催します
【終了しました】

令和3年度「第1回研修会」「ZOOM懇親会」開催のお知らせ

1.日時 

   令和3年8月26日(木)

2.形式

   ZOOMソフトを使用したオンライン形式での開催

3.内容

   ①「相続・遺言を含めた終活について」
   ②「自動車登録全般について」     
   ③「フリートーク」
   ④「懇親会」
2021.07.27 11:16



支部長挨拶
 先頃、第23回福島支部定時総会におきまして支部長に選任されました熊坂恵子と申します。
 平成25年より理事3期、平成31年(令和元年)より副支部長を1期務めてさせていただきました。今期支部長として務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 前期、藤田前支部長の掲げた「持続可能な支部運営の再構築」を引き継ぎさらに一歩進めるため、特に、会員の研鑽の場の最小形としての勉強グループの立ち上げ、
業務に役立つ情報交換を兼ねた研修会の開催、支部内での電子化の3つを推し進めてまいります。

 勉強グループに関しては、最初の1グループが立ち上げをいたしました。後の支部報にて報告等させてもらいたいと思います。引き続き、勉強グループを募集しております。期間限定の勉強活動から、その中で「部会」に昇格できるグループが自然発生的にできていただけたらと、改めまして別刷りを同封しご案内をいたします。
 研修会に関しては、業務実務の肝と言われるような内容、さらに新人会員と経験豊富な会員との情報交換を兼ねられるものを企画してまいります。
 支部内での電子化に関しては、昨年度よりwebによる三役会理事会の開催で事業効率化を図り、また今年度第1回の研修ではオンライン研修開催を企画しております。別刷りをご確認くださり御参加くださいますようご案内申し上げます。

 昨年度よりコロナ禍の影響が今年度も続き、いつまで続くのかわからない中、支部運営に関し特に対外的な事業に関しては、制限を強いられるところがでてくるかと思います。理事、監事12名と少数でありますが、会員の皆様の知恵を拝借しつつ運営してまいりますのでよろしくお願いいたします。
 暑さが本番となる時期ですので、ご自愛の上お過ごし下さいますようお祈りいたします。

支部長 熊坂 恵子
2021.07.26 16:09



行政書士の業務とは(1)相続・遺言
こんな時は行政書士にご相談ください

遺言書作成支援・相続手続き

 ①相続手続きがしたいとき
  行政書士は書類作成のエキスパートです。
  遺産相続に関しては「遺産分割協議書」「相続人関係説明図」等の書類作成を中心に行います。
  書類作成の前提となる諸々の調査もお受けいたします。
  (法の規定により紛争事案、登記、税務業務は除きます)


 ②遺言書を作りたいとき
  遺言書は秘密証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言と種類があり、行政書士はそれぞれ作成方法に合わせた遺言書の作成支援をいたします。
  詳しくは身近な行政書士にご相談ください。



 ➡相続・遺言について詳しくは(→こちら)をご覧ください。
 ➡相続・遺言のご依頼をされる方は(→こちら)より行政書士をお探しください。

※行政書士は、他の法律により制限されているものに関しては、業務を行うことができません
※業務によっては別途資格が必要なもの、行政書士によって専門とする分野などがあるためご依頼が受けられない場合がございます。詳しくはご依頼された行政書士にお問い合わせください。
※リンク先は日本行政書士会連合会HPへ移動します
2021.07.25 10:24



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